CNet Japan Tech Newsの記事に「CDのコピープロテクトは違法か」という記事がでています。この中で興味深いのは、「(AHRAのもとでは)録音機器の使用を妨げるような技術を使えば、使用料の支払いを受ける資格はないように思われる」という部分です。これは日本のデジタル録音・録画機器に科されている私的録音補償金にも同様のことがいえるだろう、ということです。確かにコピーできないのであれば補償金を負担する必要などまったくないのです。今後日本でもコピーできないCDが発売されるとのことですから、このあたりがどうなるのか、きちんと見ていく必要がありそうです。
私としてはMP3化できず、なおかつパソコンでも聞けないCDは買いませんが..。CD専用機などのプレイヤー機器を私は所有していませんので(^^;